| 2015年02月27日(金) |
出頭する際に弁護士が同行 |
日経(H27.2.27)夕刊で、川崎市で中学1年生の遺体が見つかった事件で、川崎警察署は、殺人容疑で男子高校生を逮捕したと報じていた。
別の新聞では、この18歳の少年が出頭する際、弁護士が同行したようである。
この事件は被疑者国選相当事件であるから、逮捕されれば国選弁護人が選任される。
しかし逮捕前であるから、この弁護士は私選弁護人になる。
弁護士を雇ったことに非難の声も聞こえてきそうだが、18歳の少年やその家族にとっては、今後どのような手続になるのかは不安であろうから、弁護士を選任すること自体に問題はない。
ただ、国選弁護人の場合には、名簿から順に選任されるので、自分が選任した弁護士が国選弁護人になるわけではない。
もちろん、逮捕後も国選弁護人を依頼しないのであれば、引き続きその弁護士が私選弁護人になる。
しかし、今後、家裁送致、検察官への逆送が予想されるから、逮捕された少年の家族にとって金銭的負担が大変である。
そうすると国選弁護人が就くことになるであろうから、逮捕前に選任した私選弁護士の役割というのは非常に限られてしまうであろう。
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