| 2015年03月17日(火) |
捜索差押令状を請求したことが違法 |
日経(H27.3.17)社会面で、刑事裁判の公判中に否認に転じた男性の拘置所の居室を大阪地検が捜索し、弁護人に宛てた手紙などを押収したことについて、大阪地裁は、「捜索と差し押さえは必要がなく違法」として、男性と国選弁護人に計110万円を支払うよう国に命じたという記事が載っていた。
捜索差押令状で認められた範囲を超えて捜索差押さえをしたとして違法と判断されることはこれまでにもあった。
記事の事件でも、「捜索差押令状を請求したことは問題ないが、弁護士に宛てた手紙まで押収したことは違法である」という判断もあり得たかもしれない。
ところが、裁判所は、捜索差押令状を請求したこと自体を違法とした。
相当踏み込んだ判断であるが、それだけに高裁でひっくり返る気もする。
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