| 2015年03月25日(水) |
三重県の中三女生徒死亡事件の判決 |
日経(H27.3.25)社会面で、三重県で2013年8月、中学3年の女子生徒を窒息死させたなどとして、強制わいせつ致死と窃盗罪で起訴された少年の裁判員裁判で、津地裁は懲役5年以上9年以下の不定期刑(求刑懲役5年以上10年以下)を言い渡したと報じていた。
犯行は悪質であり、また、少年の反省は十分ではないようである。
それゆえ、「懲役5年以上9年以下」という判決は軽すぎるようにも思える。
ただ、この事件は、強制わいせつ致死であって、殺人罪では起訴されていない。
しかも、犯行当時の少年法では、懲役5年以上10年以下が有期刑の上限であった。
そうすると、懲役5年以上9年以下という判決はやむを得ないかも知れない。
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