日経(H27.3.26)3面で、政府の規制改革会議は、裁判で解雇無効と判断された場合に、その後、金銭補償で解決する制度の導入をめざす意見書をまとめたと報じていた。 意見書の案は、金銭を支払えば解雇できるというものではなく、裁判で解雇無効となった場合に、金銭補償で解決しようとするものである。 しかも、その制度は労働者から申し立てがある場合だけに適用される。 そのような制度であれば、労働者側にとってもとくに不都合はないように思われる。