| 2015年03月31日(火) |
未上場株式の株価算定 |
日経(H27.3.31)社会面で、非上場会社のM&Aの際、非公開株式であることを理由に株価を低く見積もることが認められるかが争われた事件で、最高裁は、将来の収益などを基に計算する「収益還元法」を使う場合には、非公開株式だからといって減価は認められないとする決定をしたという記事が載っていた。
収益還元法の場合には、将来期待される純利益を一定の資本還元率で還元してた現在の株式価格を算定する方法である。
それゆえ、市場における取引価格との比較という要素は含まれていない。
そうすると、その会社が公開されているかどうかは株価算定に関係がないことになる。
その意味で、最高裁の判断は筋が通っている。
しかし、実際は収益還元法で算定した価格で株式が売れることはない。
一審、二審は、収益還元法で算定した株式価格から25%株価を減価したのであるが、それは現実感覚としては不自然ではないように思う。
ただ、最高裁は、そういう株価の減価は理論な説明がつかないと考えたのであろう。
しかし現実的な感覚として、最高裁の判断と、一、二審の判断といずれが実際的なのかは一概には言えないように思うのだが。
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