| 2015年04月07日(火) |
適法な上告理由があるのだろうか |
日経(H27.4.7)社会面で、JR福知山線脱線事故で、強制起訴されたJR西日本の歴代3社長を無罪とした大阪高裁判決を不服として、検察官役の指定弁護士が、最高裁に上告したと報じていた。
上告は、被害者の心情を慮ったものであろう。
しかし、上告できる理由は、高裁の判断に憲法違反があることや、最高裁判決に反していることなど非常に限定されている。
この事件で果たして適法な上告理由があるのだろうか。
検察官という公益的立場のあるものが、適法な上告理由が見つからないのに上告したのだとすれば、それは疑問である。
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