| 2015年04月08日(水) |
上西小百合衆院議員に対する除名処分は適法か |
日経でなく、朝日(H27.4.8)政治面で、衆院本会議の欠席などを批判され、維新の党から除名処分された上西小百合衆院議員が、「誤解を解くように努めたが、エモーショナル(感情的)な感じでこういった処分になって残念だ」と述べ、処分に不満をにじませたという記事が載っていた。
この人の政治的資質には極めて疑問がある。
そのような人が「全国民の代表」であることは恥ずかしいことであり、さっさと議員を辞任していただきたいと思う。
ただ、法的にいうと、維新の党の除名処分が適法かについては疑問が残る。
維新の党の党紀規則には、「本党及び本会派の品位を著しく汚す行為」があれば除名処分できるとしている。
しかし、除名処分というのは、その議員の政治的活動基盤を奪う極めて厳しい処分であるから、十分な正当理由がなければならない。
ところが、実際の処分理由を見ると、細かな理由を寄せ集めて書いているが、どれも除名処分となるほどの理由ではないように思う。
そのため、上西議員が、除名処分無効確認の仮処分を求めた場合、それは認められるかもしれない。
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