日経(H27.5.13)社会面で、川崎市の多摩川河川敷で、中学1年生が殺害された事件で、横浜家裁は、リーダー格の少年を殺人容疑で、他の少年2人を傷害致死容疑で検察官送致(逆送)したと報じていた。
少年審判において、傷害致死容疑の1人は刑法の「緊急避難」の適用を求めたようである。
緊急避難とは、例えば、自分に危険が及ぶ場合には、やむを得ず他人をケガさせても違法性がないとするものである。
記事の場合であれば、被害者を傷つけなければ、リーダー格の少年から自分が傷つけられたので、やむを得ず被害者に傷害行為をしたということであろう。
弁護活動(付添人活動)は弁護士それぞれであり、正解というものはない。
ただ、緊急避難というのはかなり無理な主張と思う。
私であれば、やむを得ず傷害行為をしたという事情があるのなら、情状として主張すると思う。
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