| 2002年12月16日(月) |
家を売ったが、銀行が担保をはずさない! |
何度も書いているように、同時多発テロと、取引業者の横暴により、会社を廃業し、借金だけが残った私は、その債務処理に、この1年間あたってきた。そして、そのほとんどの処理が終わったが、地元の信用金庫から借りている住宅ローンと、いくらかの借り入れが未処理で残っている。信用金庫の前任の担当からは、”住宅ローンの返せる金額で売却してください”と指示があったので、そのとおりに行動していたところ、貸している方(現在、第三者に賃貸している)から、買いたい旨の申し出があって、本日、手付金を受領した。ところが、新しい信用金庫の担当者は、”不動産鑑定をしないと…”、”本店に稟議をかけなくては…”従って、年内の処理は難しいと、おっしゃる。おう、上等じゃねいか!だったら、競売して、安い値段で、処理しなよ、と言いたくなってしまう。不良債権処理が叫ばれているが、その多くは大企業のもので、破綻した経営者は、個人的に何ら返済義務を負わない。これは、上場企業には、金融機関が代表者からの、個人保証を要求しないからだ。ところが、中小企業は、コピーのリースから、借り入れにいたるまで、会社のお金に関する契約には、間違いなく、代表者の個人保証を要求される。その意味では、”株式会社”として、有限責任であるはずが、合資会社と同じ、無限責任となっているのだ。そこで、大多数の破綻経営者は、自己の個人財産を金融機関に取り上げられ、預金を押さえられ、税務署からも取り立てにあることになる。ヤミ金融などから借り入れをしていると、夜逃げや、最悪の場合は、命すら落とすことになるのだ。会社を経営していたころは、”社長、社長”と寄ってきた金融機関も、廃業し、債権処理の段階になると、ころっと態度を変える。この豹変に、気のいい中小企業のオヤジは、ビックリし、返済すべき倫理観を失っていく。不良債権処理、特に、中小企業のそれは、法的処理ではなく、情実処理にしたほうが、早くすすむのではないか、と、自らの経験から痛感した。この信用金庫とは、20年以上の取引だが、子々孫々、取引しないよう遺言しておこう。
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